国民健康保険の給付

国民健康保険の保険給付には下記のものがあります。ただし、現役並み所得者(課税所得145万円以上の人)の自己負担は3割です。産科医療保証制度対象外の場合には35万円です。療養の給付は病気やケガをした時に、医療機関で一部負担の金額を支払って診察や治療を受けることができます。

1ヶ月の自己負担額が限度額を超える場合、その超えた部分の高額療養費が支給されます。義務教育就学前(6歳になった以後の最初の3月31日まで)は自己負担割合は2割、就学児?69歳は一部負担は3割です。この他には、国民健康保険組合に加入している人の給付として、傷病手当金などの給付があります。(平成21年10月より42万円、産科医療保証制度対象外の場合には39万円となります)流産、死産の場合も支給されます。

出産育児一時金は出産を行った場合、一時金として38万円が支給されます。葬祭費は加入者がなくなった場合、葬祭費として5万円が支給されます。入院の場合には、市区町村に限度額適用認定証を交付してもらい、それを保険証と一緒に医療機関の窓口に提出することで、後で高額療養費の支給を受けることなく、自己負担分だけの支払いで済ませることができます。保険給付を受ける権利は2年間です。

健康診断や予防接種、差額ベッドなどは給付は受けられないので、全額自己負担となります。70歳以上74歳の人の自己負担割合は2割(平成20年度・21年度は1割に据え置き)です。時効で権利を消滅させないよう、申請の必要な給付は早めに手続きを行いましょう。独自の給付を行っている市区町村もありますので、給付内容が不明な場合は必ず市区町村の窓口や広報、ホームページなどで確認しておきましょう。